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市税に関する証明と閲覧

種類 手続きに必要なもの 手数料
所得・課税証明
・本人が来る場合本人の身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
・同居親族が来る場合来るかたの身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
・本人から委任を受けた人が来る場合
1.委任状
2.来るかたの身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
1件200円
納税証明書
 市県民税
 国民健康保険税
・本人が来る場合本人の身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
・同居親族が来る場合来るかたの身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
・本人から委任を受けた人が来る場合
1.委任状
2.来るかたの身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
納税証明書
 法人市民税
 事業所税
1.法人名の彫刻された印鑑
2.来るかたの身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
・法人の印鑑を持ち出しできない場合
1.委任状
2.来るかたの身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
法人等所在地証明
1.法人名の彫刻された印鑑
2.来るかたの身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
・法人の印鑑を持ち出しできない場合 1.委任状 2.来るかたの身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
軽自動車税納税証明書
(車検用)
特になし(車のナンバーをひかえておいてください)
無料
固定資産税の納税証明書
土地評価証明
家屋評価証明
償却資産評価証明
公課証明
その他の諸証明
閲覧
・本人が来る場合本人の身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
・同居親族が来る場合来るかたの身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
・本人から委任を受けた人が来る場合
1.委任状
2.来るかたの身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
1件200円(家屋証明1件1,300円)

☆法人の場合は、窓口に来るかたの身分が確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)と、法人名の彫刻された印鑑または委任状が必要です。
☆所有者以外でも、その資産に何か特定の利害、権利があれば、委任状がなくても申請できます。
ただし関係の確認ができる書類が必要です。

窓口に来られないかたは郵便でも請求できます
市税関係の証明書は郵便でも請求できます。下記のものを封書で財務部税務課(市民税班・資産税班)までお送りください。
1 請求書:便せんなどに、住所、氏名、日中の連絡先、必要な証明書などを明記したもの
2 身分を確認できる公的機関発行の書類の写し(免許証や保険証のコピー)
3 定額小為替:手数料として必要分のもの(郵便局で取り扱っています)
4 返信用封筒:宛先を記入し、切手を貼ったもの
注 委任状:代理請求の場合に限り必要です。

市税

市民税
個人市民税…1月1日現在、北秋田市に住所のある方に、課税されます。
市内に住んでいなくても事務所、事業所、家屋敷がある方は均等割のみ課税されます。
申告は、毎年3月15日が申告期限ですが、給与所得だけで勤務先から給与支払報告書が提出された方と、所得税の確定申告をした方は、申告する必要はありません。
法人市民税…市内に事務所、事業所などがある法人に課税されます。
固定資産税
市内に所在する土地・家屋・償却資産に課税され、その年の1月1日現在に所有している方が納める税金です。
軽自動車税
毎年4月1日現在、北秋田市内で原動機付自転車、軽自動車、軽二輪者、農耕用車両などを所有している方に課税されます。これらの自動車などを取得、廃車、名義変更したときは、届け出てください。

注:以上のほかの市税に、市内で購入するたばこ代金に含まれる市たばこ税と鉱泉浴場の入湯客が負担する入湯税があり、特定の方が納付します。

●原動機付自転車(125cc以下)等の手続き

  内容 持参するもの
廃車
○廃棄処分する
○盗難にあった
○紛失してしまった
○乗れなくなって放置してある
○市外に転出する
ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑
注:盗難・紛失の場合は、警察に届け出をしてから手続きをしてください。
譲渡
○市内の方同士の譲渡
○市外の方に譲る
○市外の方から譲り受ける
標識交付証明書、新旧所有者の印鑑

標識交付証明書、印鑑、ナンバープレート
(廃車済)廃車申告受付書、新旧所有者の印鑑
(未廃車)ナンバープレート、標識交付証明書、新旧所有者の印鑑
登録
○新車・中古車を購入した
○廃車してあった車に再び乗る
○他市区町村から転入した
販売証明書(申請書に販売業者の押印のある場合は不要)、印鑑

廃車申告受付書、印鑑
(廃車済)廃車申告受付書、印鑑
(未廃車)ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑
変更
○車体の買い替え
○氏名・住所が変わった
○所有者が死亡した
販売証明書(申請書に販売業者の押印のある場合は不要)、標識交付証明書、印鑑

標識交付証明書、印鑑

標識交付証明書、印鑑、ナンバープレート

(注)旧所有者の印鑑の代わりに押印のある譲渡証明書でも手続きができます。

●軽自動車などの手続き'廃車、譲渡、登録等)は、次の所へお問い合わせください

車種 手続き場所 電話番号
三輪・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会 秋田事務所
秋田市寺内字三千刈463-3
TEL:018-862-3270
二輪の軽自動車・小型自動車
(126cc以上)
東北運輸秋田支局
秋田市泉字登木74-3
TEL:018-863-5811

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本庁所在地:〒018-3392 秋田県北秋田市花園町19番1号 TEL:0186-62-1111(代表) FAX:0186-63-2586
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