
〜社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を送付します〜
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除(非課税)の対象です。 年末調整や確定申告で、納付した国民年金保険料額を申告する場合は 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付等が必要となります。 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、11月上旬に社会保険庁から 送付されますので、申告の際まで大切に保管してください。 社会保険庁のお問い合わせ窓口は、 「控除証明書専用ダイヤル」(Tel:0570−070−117) です。 IP電話からは(03−6700−1130)へお願いします。 (平成21年11月2日〜平成22年3月13日、平日9:00〜17:00)
【控除証明書Q&A】 問1.「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載されている月分以外の保 険料を12月31日までの間に納付した場合は、今年分として申告できますか? (答え) 今年分として申告できます。「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に記載 されている保険料額に、後から納付した保険料額を合算のうえ申告してください。 なお、後から納付した保険料分の「領収証書」も添付等する必要があります。
問2.家族の保険料を納付しましたが、控除の対象となりますか? (答え) 世帯主または配偶者として、ご家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した 方がその保険料を申告することができます。
詳しくは、お近くの社会保険事務所またはお住まいの市町村国民年金担当窓口に お問い合わせください。
○秋田社会保険事務所 рO18−865−2399 ○鷹巣社会保険事務所 рO186−62−1497 ○大曲社会保険事務所 рO187−63−2295 ○本荘社会保険事務所 рO184−24−1114
〇社会保険庁HP http://www.sia.go.jp/
(Last Update 23.10.09)
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