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国民健康保険の給付について

国保は、次のような給付を通じて、加入者が安心して医療機関にかかれるための手助けをします

自己負担の割合

国保の加入者は、医療機関にかかった時に医療費の一部を支払います。その負担割合は年齢などにより異なります。

年齢 負担割合
0歳〜義務教育・就学前
かかった医療の2割
義務教育・就学後〜69歳
かかった医療の3割
70歳以上
かかった費用の2割
(平成20年4月1日〜平成21年3月31日までは1割)
(現役並所得者は3割)

入院した時の食事代(入院食事療養費の支給)

入院時の食事代は、定められた標準負担額を支払います。残りは国保が負担します。

区分
金額
一般の人(下記以外の人)
1食260円
住民税非課税世帯(注)・90日までの入院
1食210円
低所得II(注)・90日を越える入院(注)
1食160円
低所得I(注)
1食100円

(注)住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」、低所得T・Uの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。保険証と印かんをご持参のうえ、担当窓口に申請してください。(※過去12ヶ月のうち、90日を超える入院の場合は、再度申請が必要)
「区分」についてはこのページの説明をご覧下さい。

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合で医療費を全額自己負担した場合は、申請により決定した額(自己負担分を除いた額)があとで支給されます。

内容 申請に必要なもの
急病など、やむを得ない理由で医療機関に
保険証を提示できなかった時
・診療報酬明細書
・領収書
コルセットなどの補装具を購入した時
(医師が必要と認めたとき)
・補装具を必要とした医師の証明書
・費用の明細が分かる領収書
骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けた時
(国保取扱をしていない整復)
・施術内容と費用の明細が分かる領収書
医師の指示で針・灸・マッサージなどの
施術を受けた時
・施術内容と費用の明細が分かる領収書
・医師の同意書
海外渡航中に疾病の治療を受けた時
(保険適用分に限る)
・診療内容が分かる医師の診療内容証明書、
 領収明細書(外国語の場合は日本語に翻
 訳されたもの)

申請には、保険証・印鑑及び振込先(郵便局以外)の分かるものをご持参ください。

医療費が高額になったとき 【高額療養費の支給】

同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の一部負担金が高額になった時、一部負担の限度額を超えた分が、申請によりあとから高額療養費として支給されます。保険診療にならない、差額ベット代や分娩費、入院時食事療養にかかる標準負担額は対象になりません。

区分 限度額
一般
80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
上位所得世帯
150,000円(医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
住民税非課税世帯
35,400円

過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目からは限度額が次のとおりになります。

一般
44,400円
上位所得世帯
83,400円
住民税非課税世帯
24,600円

申請に必要なもの
・保険証 ・領収書 ・印かん ・振込先(郵便局以外)の分かるもの

子供が生まれたとき(出産育児一時金) 35万円

子どもが生まれたとき【出産育児一時金】 35万円
加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも該当します。

申請に必要なもの
・保険証 ・母子健康手帳 ・印かん ・死産、流産の場合は医師の証明書
・振込先(郵便局以外)の分かるもの

加入者が亡くなったとき【葬祭費の支給】 5万円

加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。

申請に必要なもの
・保険証 ・領収書 ・印かん ・振込先(郵便局以外)の分かるもの

70歳以上74歳未満の人の医療【前期高齢者】

国保加入者(障害があり、後期高齢者医療適用者を除く)は、医療費の負担割合が2割(現役並み所得者※は3割)になります。(平成20年4月1日〜平成21年3月31日までは1割。入院時の食事代は別途負担)また、医療費の負担が下記の限度額を超えた場合は高額療養費に該当します。

区分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
一般
12,000円
44,000円
現役並所得者(注)
44,000円
80,100円+医療費が267,000円を超えたときは、
超えた分の1%を加算

過去12か月間に自己負担限度額を超えた支給が
4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
低所得II
8,000円
24,600円
低所得I
8,000円
15,000円

(注)医療機関にかかるときは、必ず保険証と「高齢者受給者証」を提示してください。

区分についての説明
住民税非課税世帯
住民税が課税されていない世帯。
上位所得世帯
基礎控除後の総所得金額が670万円を超える世帯。
(なお、所得申告がない世帯も上位所得者とみなされます)
現役並み所得者
同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上75歳未満の加入者がいる人。
ただし、合計収入が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満と申請した場合は自己負担割合が1割(平成21年4月から2割負担予定)となります。
低所得T
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いた時に0円となる人。
低所得U
同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税の人。

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