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国民健康保険の届け出

国民健康保険(国保)は、万が一の病気やけがに備えて、国保加入者がお互いに協力してお金を出し合い、医療機関にかかった時の医療費にあてる助け合いの制度です。
国民は必ず何らかの医療保険に加入しなくてはなりません(国民皆保険制度)。国保もその医療保険のひとつで、市が運営しています。

国民健康保険の届け出

職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人などを除いた人は、すべて国保に加入します。国保資格を取得するときも喪失するときも必ず14日以内に届け出をしてください。

国民健康保険に加入するとき
ほかの市町村から転入したとき
ほかの市区町村の転出証明書、印鑑
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険をやめた証明書、印かん
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
被扶養者でなくなった理由の証明書、印鑑
子どもが生まれたとき
母子健康手帳、印鑑
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書、印鑑
外国籍の人が加入するとき
外国人登録証明書

国民健康保険をやめるとき
ほかの市町村に転出したとき
保険証(注)、印鑑
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保と職場の健康保険の両方の保険証
(後者が未交付の場合は加入したこと
を証明するもの)、印鑑
国保の被保険者が死亡したとき
保険証(注)、死亡を証明するもの、印かん
生活保護を受けるようになったとき
保険証(注)、保護開始決定通知書、印鑑
外国籍の人がやめるとき
保険証、外国人登録証明書

その他
退職医療制度の対象となったとき
退職医療制度の対象となったとき
市内において住所が変わった(転居)とき
世帯主の氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
保険証(注)、印かん
修学のため、別に住所を定めるとき
保険証、在学証明書、印かん
保険証等をなくしたとき
身分を証明するもの、印鑑
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
(使えなくなった保険証など)

(注)保険証は国保をやめるとき、その他の場合、世帯主が理由にかかわるときはその世帯全員の保険証が必要です。

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