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国民健康保険(国保)は、万が一の病気やけがに備えて、国保加入者がお互いに協力してお金を出し合い、医療機関にかかった時の医療費にあてる助け合いの制度です。 国民は必ず何らかの医療保険に加入しなくてはなりません(国民皆保険制度)。国保もその医療保険のひとつで、市が運営しています。
国民健康保険の届け出
職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人などを除いた人は、すべて国保に加入します。国保資格を取得するときも喪失するときも必ず14日以内に届け出をしてください。
国民健康保険に加入するとき
ほかの市町村から転入したとき |
ほかの市区町村の転出証明書、印鑑 |
職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書、印かん |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
被扶養者でなくなった理由の証明書、印鑑 |
子どもが生まれたとき |
母子健康手帳、印鑑 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書、印鑑 |
外国籍の人が加入するとき |
外国人登録証明書 |
国民健康保険をやめるとき
ほかの市町村に転出したとき |
保険証(注)、印鑑 |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国保と職場の健康保険の両方の保険証 (後者が未交付の場合は加入したこと を証明するもの)、印鑑 |
国保の被保険者が死亡したとき |
保険証(注)、死亡を証明するもの、印かん |
生活保護を受けるようになったとき |
保険証(注)、保護開始決定通知書、印鑑
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外国籍の人がやめるとき |
保険証、外国人登録証明書 |
その他
退職医療制度の対象となったとき |
退職医療制度の対象となったとき |
市内において住所が変わった(転居)とき 世帯主の氏名が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき |
保険証(注)、印かん |
修学のため、別に住所を定めるとき |
保険証、在学証明書、印かん |
保険証等をなくしたとき |
身分を証明するもの、印鑑 |
(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
(使えなくなった保険証など) |
(注)保険証は国保をやめるとき、その他の場合、世帯主が理由にかかわるときはその世帯全員の保険証が必要です。
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