国保税の決め方
国保税は、次の計算方法によって算出した額の合計が1年間の税額となります。なお40歳から64歳までの加入者がいる場合は、介護分の額が合算されて課税されます。
| 区分 |
内容 |
医療分 |
後期高齢者 支援金等分 |
介護分 |
所得割 |
世帯(加入者)の所得に応じて計算 |
7.5% |
1.7% |
2.0% |
均等割 |
世帯の加入者数に応じて計算 |
20,000円 |
2,000円 |
6,000円 |
平等割 |
一世帯にいくらと計算 |
20,000円 |
2,000円 |
5,000円 |
1.国保税の課税限度額 国保税の課税限度額は、医療分が47万円、後期高齢者支援金等分が12万円、介護分が9万円となっており、合算では68万円となります。(これ以上は課税されません)
2.国保税の軽減 国保税の軽減には世帯の所得等により軽減されます。 軽減割合は各判定基準に従って7割、5割及び2割となり、軽減額は医療分、後期高齢者支援金等分、介護分ともに均等割及び平等割の7・5・2割が軽減されます。
3.国保税の納め方 国保では一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。もし、世帯主本人が職場の健康保険に加入していて国保の加入者でない場合でも、世帯に一人でも国保加入者がいれば、国保税の納付義務は世帯主(擬制世帯主)にあります。納税通知書は世帯主宛に送られます。なお、国保に加入する65歳から74歳までの世帯主の方で一定の条件を満たしている場合は平成20年10月より国保税が年金から徴収されます。
4.後期高齢者医療制度にともなう移行措置 後期高齢者医療制度の創設に併し国民健康保険税の経過措置などが設けられています。
国保税の納期
市役所から世帯主宛に納税通知書(納付書)が送られていきますので、近くの金融機関や市役所(各地区の総合窓口センター・出張所)の会計窓口で納めてください。(※納税組合加入の方は各組合へ)
国保税の納期(普通徴収の場合)
| 期別 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
納期限 |
7月末 |
8月末 |
9月末 |
10月末 |
11月末 |
12月25日 |
1月末 |
2月末 |
国民健康保険税の減免等
災害や疾病、失業など、やむを得ない理由で収入が著しく減少し納期限延長等を行っても、なお担税力がないと認められる場合は、一時的な救済措置として国保税の減免や医療費の一部負担金が免除されることがあります。減免は納期限前7日までに申請しなければなりません。
国民健康保険税を滞納すると
災害など特別な事情がないのに国保税を納めないでいると、保険証の有効期限が短くなったり(短期保険証交付)、医療機関にかかった時に一旦全額自己負担を支払う(資格証明書交付)ことになります。 納付が困難な時はそのままにせず、早めに納税相談においでください。
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