国民年金保険料の免除制度について
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される「保険料免除制度」があります。
| 全額免除制度 |
保険料の全額(月額15,100円)が免除されます。 全額免除された期間は、保険料を全額納付したときに比べ、 年金額が1/2として計算されます。(21年3月までは1/3)
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| 全額免除となる所得の「めやす」 |
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
(扶養親族等の数+1)x 35万円 + 22万円
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| 一部納付(一部免除)制度 |
保険料の一部を納付し、残りの保険料が免除されます。
4分の1納付(3,780円) ⇒年金額5/8(21年3月分までは1/2) 半額納付(7,550円) ⇒年金額6/8(21年3月分までは2/3) 4分の3納付(11,330円)⇒年金額7/8(21年3月分までは5/6)
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| 一部納付(一部免除)となる所得の「めやす」 |
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
4分の1納付⇒ 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 半額納付 ⇒118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 4分の3納付⇒158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
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■申請者ご本人のほか、配偶者及び世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。 ■平成22年7月から23年6月までの申請については、前年(平成21年)の所得で審査を行います。 ■一部納付(一部免除)制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また障害や死亡といった不測の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意下さい。
平成22年7月分〜23年6月分の国民年金保険料免除申請は、7月から受付します。 平成21年7月分から22年6月分の申請期限は、です。ご注意下さい。
免除された期間の国民年金保険料と年金について
○保険料の全額免除や一部納付等の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。
○そこで、これらの期間は、10年以内(平成13年1月分は平成23年1月まで)であればあとから保険料を納めること(追納)ができます。
○追納する場合は、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額を上乗せされます。
○なお、平成22年度中に追納する場合の加算額を加えた追納額は、下表の通りです。
免除の承認を受けた年度の保険料を 平成22年度中に追納する場合の額
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全額免除 |
4分の3免除 |
半額免除 |
4分の1免除 |
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平成20年度の月分 |
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平成21年度の月分 |
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平成19年度分以前の保険料に加算額が上乗せされます。(赤字) |
追納するには国民年金追納申込書が必要です。様式は最寄りの市町村役場又は年金事務所にありますのでお気軽にお問い合せ下さい。
追納以外にも年金に関するQ&Aが日本年金機構のホームページにも掲載されておりますので、こちらのサイトも併せてご覧下さい。 日本年金機構「私の年金が知りたい:年金に加入されている方」
問い合せ先: 北秋田市役所総合窓口課国保年金班(Tel:0186-62-1118) 森吉総合窓口センター(Tel:0186−72−3111) 森吉総合窓口センター前田出張所(Tel:0186−75−2111) 合川総合窓口センター(Tel:0186−78−2100) 阿仁総合窓口センター(Tel:0186−82−2111) 阿仁総合窓口センター大阿仁出張所(Tel:0186−84−2311)
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