国民年金保険料は免除申請の手続きが簡素化され、全額免除又は若年納付猶予の承認を受けられた方が、翌年度以降も引き続き免除又は猶予の申請を希望される場合は、申請書の提出が不要になります。
これまで、国民年金保険料の免除申請や若年納付猶予の承認を受けるためには、毎年、お住まいの市区町村の窓口へ申請書の提出が必要でしたが、平成18年度以降、全額免除と若年納付猶予に限り、引き続き申請を希望される場合には、改めて申請書を提出する必要がなくなり、申請手続きの負担が軽減されることとなりました。但し、所得審査のため、申告等をしている必要があります。
※失業若しくは震災、風水害又は火災による損害を受けたことを理由とした全額免除申請及び若年納付猶予、若しくは一部納付申請の場合は、毎年の申請が必要となりますので、ご注意下さい。
免除された期間の保険料と年金について
○保険料の全額免除や一部納付等の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。
○そこで、これらの期間は、10年以内(平成13年1月分は平成23年1月まで)であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。
○追納する場合は、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
○なお、平成22年度中に追納する場合の加算額を加えた追納額は、下表のとおりです。
免除の承認を受けた年度の保険料を平成22年度中に追納する場合の額
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全額免除 |
4分の3免除 |
半額免除 |
4分の1免除 |
平成12年度の月分 |
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平成13年度の月分 |
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平成14年度の月分 |
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平成15年度の月分 |
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平成16年度の月分 |
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平成17年度の月分 |
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平成18年度の月分 |
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平成19年度の月分 |
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平成20年度の月分 |
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平成21年度の月分 |
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平成19年度分以前の保険料に加算額が上乗せされます。
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