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 トップ > くらす > 暮らす > 国民年金の扶養親族等申告書について
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年金受給権者のみなさんへ

『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう!

老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています。(障害年金・遺族年金は課税されません。)

課税対象となる受給者の方には、毎年11月上旬までに日本年金機構から扶養親族等申告書が送付されますので、12月1日の提出期限までに必ず提出してください。
この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。もし、提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますのでご注意下さい。

なお、年金以外にも収入がある方は確定申告が必要です。

平成24年分「扶養親族等申告書」が送付される方
   年齢 65歳未満______   
   年金額が108万円以上______      
   年齢 65歳以上   
   年金額が158万円以上   

(23.09.29)

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