「消えた年金」問題 年金記録の回復が早くなります
次の基準に当てはまる方は、年金記録確認第三者委員会で審議することなく、年金事務所の調査で、記録を回復できます。
1.厚生年金〜標準報酬月額の改ざんの疑い〜
○6か月以上さかのぼって標準報酬月額が大きく引き下げられている記録が事実に反していると疑われるなどの条件を満たす場合
2.厚生年金〜脱退手当金の誤った支給記録〜
○昭和49年まで発行されていた厚生年金の被保険者証に、脱退手当金を支給した表示(脱)がないなどの条件を満たす場合 ○脱退手当金の支給日より前にその計算基礎にされていない厚生年金の期間があるなどの条件を満たす場合
脱退手当金の誤った支給については下記厚生労働省のページをご覧下さい。
厚生年金保険の脱退手当金に係る年金記録の確認申立てにおける年金事務所段階での新たな記録回復基準について
3.国民年金〜2年以下の記録もれ〜
○保険料納付記録がもれていると思われる期間が2年以下であって、その他の期間は納付済みであるなどの一定の条件を満たす場合
このほかにも、確定申告書の控えが残っている場合や、お勤めの事業所が廃止された後に厚生年金の加入記録がさかのぼって変更されている場合などの回復基準があります。
詳しくはお近くの年金事務所にお問い合せ下さい。
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