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農地等の転用(農地法第4・5条)

◆農地の転用には許可が必要です。
 農地を農地以外の宅地などにする場合は、県知事(又は農林水産大臣)の農地転用許可が必要です。事前に農業委員会にご相談ください。

◆農地転用の種類
 農地法第4条・・自分名義の農地を自ら転用する場合
 農地法第5条・・他人名義の農地を買ったり貸したりして転用する場合

申請様式ダウンロード

農地法第4条第1項の規定による許可申請書(PDF) (81KB)

農地法第4条第1項の規定による許可申請書(Word) (56KB)

農地法第5条第1項の規定による許可申請書(PDF) (89KB)

農地法第5条第1項の規定による許可申請書(Word) (89KB)

参考書式(PDF) (129KB)

参考書式(Word) (64KB)

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