老齢年金を受け始めてから、国民年金第3号被保険者期間と重複する会社等にお勤めされた期間(厚生年金等の加入期間)が新たに判明した場合には、会社等を退職した後の第3号被保険者期間が引き続き年金額に反映される期間(保険料納付済期間)として取り扱われ、過去の年金額が減額とならなくなりました。 ※既に年金額を返納された方には、返納された額が改めて支払われます。
パンフレット(sangoujufuku.pdf, 173Kb)
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Last Update 02.10.09
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