農地の権利を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等で取得した場合、農業委員会に届出が必要になりました。 相続権利を知った日から10ヶ月以内に農業委員会に届出書を提出して下さい。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF) (91KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Word) (64KB)