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「児童手当」の申請はお済みですか?

 平成18年4月1日から児童手当制度が拡充され、支給対象年齢が、これまでの小学校3年生(9歳到達後最初の年度末)までから、小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)までとなり、併せて所得制限が引き上げられました。  

 新たに児童手当を受けられる児童の保護者は、認定請求の手続き(公務員の方は勤務先で)が必要となります。

◎改正に伴う新規請求は、平成18年9月30日までに受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した月)に遡って支給されます。

 ※ただし、所得制限があります。

■対 象

◇平成18年度に小学校5・6年生児童がいる保護者の方
◇これまで、所得制限により児童手当を受給していない保護者の方

 また、児童手当の受給者は、毎年6月中に「現況届」を提出することが法により定められていますので、未提出の方は至急提出ください。 ※提出がない方は、6月分以降の手当が差止められます。

◎お問い合わせ
 福祉事務所福祉課 TEL:62-1113 または各支所市民福祉課    


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