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「ガソリン・軽油に関する相談窓口」の設置について 租税特別措置法に基づくガソリン・軽油の暫定税率が、平成20年3月31日に期限切れとなることに伴い、ガソリン・軽油価格の大幅な変動やばらつきが生じる他,一部地域でのガソリン・軽油の品薄・品切れや交通の混乱等が発生し、国民生活にも支障が生ずることが懸念されます。
経済産業省といたしましては、こうした状況の中、国民生活や経済活動への影響・混乱を最小限に留めるため、消費者の皆様からのガソリン・軽油に関するご相談をお受けする「ガソリン・軽油に関する相談窓口」を4月1日付けで、経済産業省及び各地方経済局に設置することといたしました。
また、東北経済産業局では、相談窓口の設置に先立ち、「東北経済産業局石油製品安定流通緊急対策本部(本部長:局長 赤津光一郎)を設置したところであり、実態把握と混乱回避に向けた柔軟な対応を実施いたします。
なお、我が国全体でみれば、十分なガソリン・軽油が確保されておりますので、局所的・一時的な品薄・品切れが発生した場合にも、国民の皆様には冷静に対応していただくようご理解・ご協力をお願いいたします。 |